役員様や従業員様のケガの補償は労災保険だけで十分でしょうか?

労災保険の上乗せ補償として団体傷害保険が有効です

しっかりとした福利厚生は、企業にとって求人時の大きなメリットです

また役員様のケガについては企業にとって大きな痛手となる場合があります

全役員・全従業員を被保険者とする団体傷害保険を提案できますので、
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